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スルガ銀行不正融資 

相談窓口

サービス内容

窓口開設の
経緯

スルガ銀行は令和3年3月1日に不正融資を行った債務者に対して

ホームページに重要なお知らせをしています。

 

その内容を抜粋すると

シェアハウス関連融資債権の一括譲渡を希望されるお客様

  本年8月末までに民事調停の集団申立て

元本一部カットの対象となるお客様

  本年8月末までに民事調停もしくは認証ADR機関への申立て、

  または申立ての合意書締結

というように8月末までに、お手続きをしてくださいと公表しました。

この期日を過ぎてスルガ銀行へ申立てをしても手続きをしても、9月1日から

スルガ銀行は調停に応じない可能性があります。

​そのため、スルガ銀行不正融資に関する相談窓口を開設しました。

スタッフ紹介

ご相談受付について

・対象となる方:スルガ銀行から1棟物件(アパート・マンション)の投資用不動産の融資を受けた方

・不正融資により貸付をされたか知りたい方

・元本一部カットの対象であるのか知りたい方

・不正融資融資を受けたことを知っているが、どうしたらいいのか分からない方

​​・返済にお困りの方

 

※自己資金確認書や確認書等の書面に署名押印された方も、ご相談ください。

  • ご相談について

 

​こちらから簡単な不正融資確認シートをお送りし、ご自身でチェックしていただき、不正融資の可能性の有無を

判断するとともに、当該不動産の活用の方法について相談を受けつけています。

​チェックした項目が3つ以上ある場合は、是非ご相談ください。

また、不正融資を受けた可能性がある場合は、ご相談ください。

相談員は弁護士からも依頼を受けている不正融資問題調査員が担当します。

  • ご相談費用:無料

※ご相談の結果、法的紛争処理が必要な可能性がある場合は、適宜、弁護士事務所を紹介します。

 その場合、手続き費用や調査費用が必要です。

弊社のクライアント

相談を起点として発覚した
不法事例

公表されている以外に、ご相談後に発覚した事例

1.売買契約書の売主名が契約した売主と違っていた。(売主のすり替え)

2.売主の債務は履行不能な契約内容であった。

  (契約当初から契約条件が成就できない契約)

3.融資担当者は無免許業者による契約締結を容認していた。
  (無免許業者による取引なので刑事罰の対象となる可能性あり)

4.宅建業法で禁止されている他人物売買契約であった。

5.200件以上の調査により定形型の不正審査手続き手法を確認。

6. ​売主は名義貸しで本当の売主はスルガ銀行取引停止会社であった。

※上記の内容は報道では公表されていない内容となります。

 

 

この他にも多数の不適切な行為が発見されています。​​

相談から発覚した
事実

最新記事

お気軽にご相談ください。​

お問い合わせ完了後、担当者よりご連絡致します。

被害者成りすまし防止ためメールでのみ受付をしています。

(電話対応はしておりません。)

 

一般社団法人投資不動産流通協会

Mail : soudan@tfk1.jp

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-2

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